税金

ステーキングの税金

給与所得者の場合、給与所得以外に20万円を超える総合課税の所得がある場合は所得税の確定申告をする必要があります。
確定申告の必要がない場合でも、暗号資産の取引を続けるなら、後々困らない為にも毎年損益計算する事を強くお勧めします。
※住民税には20万円の特例はありません。

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参照:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

国税庁の説明資料にステーキングについての記述が掲載されました。

ステーキングなどにより暗号資産を取得した場合、その取得に伴い生ずる利益は所得税又は法人税の課税対象となります。

いわゆる「マイニング」、「ステーキング」、「レンディング」など(以下「マイニング等」といいます。)により暗号資産を取得した場合、その取得した暗号資産の取得時点の価額(時価)については所得の金額の計算上総収入金額(法人税においては益金の額)に算入され、マイニング等に要した費用については所得の金額の計算上必要経費(法人税においては損金の額)に算入されることになります。

【関係法令等】
所法27、35、36、37
法法22、22の2

国税庁より引用
令和3年12月22日改訂 暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)

収支計算方式が「総平均法」時のマイニング収益

ここでの例は、CriptLinCのヘルプを参考にしています。
正確な計算については、専門の税理士または最寄りの税務署でご確認ください。
何らかの損害が生じたとしても一切責任を負いません。

計算例

① 3月9日 10,000円で100ADAを購入した。
② 5月20日 20ADAを4,000円で売却した。
③ 5月30日 ステーキングにより10ADA獲得
④ 6月3日 15,000円で50ADAを購入した。
⑤ 7月1日 20ADAを6,000円で売却した。
⑥ 8月1日 ステーキングにより15ADA獲得

総平均法では個々の明細では収支は出ません。
ただし、ステーキング収益に関しては受取時に時価レートで収益計上、かつ取得原価にも計上とします。

プール情報

ティッカー:NIZI🌈
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